Works業務内容
宝石の鑑定・相続
弊社では弁護士様、税理士様、司法書士様などからご依頼をいただき、相続の際に出てくる宝石類の鑑定・査定・処分まで承っております。
また、形見として宝石の修理、リフォームまで一貫して自社で対応できますので、大変喜んでいただいております。
ジュエリーリサイクル
皆様、タンスの中などに何年も眠ったままのジュエリーはありませんか?
切れてしまったネックレス、サイズが合わなくなった指輪、片方なくしてしまったピアス・・・
そのまま放っておくのはもったいないですよ!ぜひ有効に活用しましょう。
弊社では1点からでも喜んで下取りさせていただきます。お気軽にお訊ね下さい。
こんなの売れますか?
いくらくらいになりますか?
なんでもお問い合わせ下さい。こちらから
金価格、高騰中!!
現在、アメリカの景気の先行きについての不安によって、また中国、インドなどの需要拡大により安全資産とされる金の価格がここ数年、上昇し続けております。
例えば・・・純金で 980円/g(2000年8月)→ 15000円/g(2025年1月)
何と!25年前の15倍なんです。
古いとか壊れているとかは関係ありません。買い取り価格は金の重量で決まります。
もしかしたら、買った時よりも高く売れちゃう?なんて事もあり得ます。

だから私たちは買い取り価格に自信があります。
弊社では、買い取り業者とは違い、再販売を目的としておりません。
買い取らせていただいた地金は溶かして、精錬し、新たに製品として生まれ変わります。
また、ダイヤモンドなどの石が付いている場合には、よく0.2ct以上から査定で、それ以下のダイヤモンドは0円という業者が多いようですが、私たちは、一つ一つどんな小さな石でも宝石鑑定士が鑑定し、査定させていただきます。腕などに付いている横の小さなダイヤモンドだって0円ではないのです。
ただ、買い取り業者などでは、石を外す作業にも工賃がかかってしまうために結局査定しきれないのです。
私たちは、職人がその場で石を外し、しっかり査定します。石の金額に納得しなければ、石だけお持ち帰り頂く事も可能です。それらを使って、また新たなジュエリーを作る事も可能です。
売りに出そうとする時に注意してほしい事
・押し売りならぬ『押し買い』が急増しているようです。特に高齢者などの自宅に訪問し、強引に安く買い取るようです。ご注意下さい。
・付いている石(小さい脇の石も含め)の査定をしっかりしているかどうかを確認して下さい。
・当たり前ですが、本当は数件、実際に足を運び、見積もりをさせてから決めるのが一番確かです。
大阪府公安委員会 第621062100973号
金の売買に関する税金について
金(ゴールド)の売買には、税金がかかるケースがあります。正しく理解して、安心・安全なお取引を行いましょう。
1. 金を売って利益が出た場合の税金(譲渡所得)
個人が金地金や金貨などを売却して利益が出た場合、「譲渡所得」として課税対象になることがあります。
課税対象となる利益= 売却額 − 購入額 − 諸経費(手数料など)
特別控除:年間50万円までの譲渡所得は非課税です(他の譲渡益と合算)。
保有期間による課税方法
5年超保有した場合(長期譲渡所得):課税対象額の1/2が所得として課税されます。
5年以下の場合(短期譲渡所得):利益の全額が課税対象です。
税率:譲渡所得は、総合課税となり、給与所得などと合算して所得税・住民税がかかります。
2. 金の売却時にかかる消費税
金の売却には 消費税が上乗せ されます。
たとえば、販売価格に対して10%(2025年現在)の消費税がつきます。
ただし、個人が売却する場合には、買い取り価格に含まれる消費税分も受け取る形になります。
3. 金の購入時の税金
金地金や金貨を購入する際にも消費税(10%)が課されます。
購入時には、販売価格+消費税を支払います。
4. 確定申告が必要なケース
以下の場合には、確定申告が必要です。
金の売却による利益が出て、譲渡所得の特別控除(50万円)を超える場合
他の収入と合わせて、課税所得がある場合
5. 法人での取引の場合
法人が金を売買した場合、法人税の計算上「事業所得」として扱われます。
個人とは異なる取り扱いになるため、専門家への相談をおすすめします。
6. 税務上の注意点
購入時の領収書・インボイスは大切に保管しましょう。
買値が不明な場合、税務署の指導により「売却価格の5%を取得費とみなす」ケースもあります(推定課税)。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 金貨を売った場合も課税対象ですか?
A. 金の含有量が高い金貨(例:カナダメイプルリーフ金貨)は、基本的に地金と同様に扱われ、譲渡所得の対象になります。
Q. ネックレスなどの金製品を売った場合は?
A. 使用済みアクセサリー等も課税対象ですが、実際には購入金額が不明であることも多く、税務処理が曖昧になりやすい部分です。利益が明確な場合は申告が必要です。
ご不明な点はお気軽にご相談ください
税務に関するご相談は、税理士または最寄りの税務署にお問い合わせください。